
お知らせ
このたび、国東半島宇佐地域世界農業遺産の応援商品について、国東半島宇佐地域世界農業遺産シンボルマークの使用許可期間を、次のとおり、「最大3年間」から「無期限」とする改定を行いました。
これによって、現在販売いただいている応援商品については、3年ごとの更新を必要とせず、ずっと応援商品として販売いただけます。
一度失効されてしまった方につきましても、ぜひ再申請のご検討をいただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
これまで、国東半島宇佐地域世界農業遺産応援商品(以下、応援商品)にシンボルマークをご使用いただく際、最大3年間の使用許可期間が設けられており、期間終了時には更新手続きが必要でした。しかし、この更新作業が利用者にとって負担となり、更新を見送られるケースがありました。
そこで、応援商品のPR効果を最大限に高め、より多くの方に制度をご活用いただくため、応援商品におけるシンボルマークの使用許可期間の上限を撤廃し、「無期限」とすることとしました。これにより、応援商品については一度申請・承認いただければ、更新の手間なく、永続的にシンボルマークをご使用いただけます。
第4条 シンボルマークの使用許可期間は、承認日から起算して3年以内とし、使用許可期間満了後に引き続き使用する場合は、再度申請しなければならない。
2 シンボルマークの使用の範囲が第5条第3号(応援商品)に該当する場合には、前項の規定は適用せず、使用許可期間を定めないものとする。
| 使用の目的 | □ 応援商品(第5条第3号に該当するもの) □ それ以外(内容: ) |
| (中略) | |
| 使用期間 ※応援商品の場合、終期は記入不要 |
(自)令和 年 月 日 ~(至)令和 年 月 日 |
※改定後の使用基準や様式はこちらからご確認ください。
(1)今回の新使用基準の施行にあたり、現在シンボルマークを使用中、または過去に使用いただいていた応援商品については、次の取り扱いをさせていただきます。
(2)パンフレットやホームページでのシンボルマーク使用については、従来と同様に3年ごとに更新申請が必要となりますのでご注意ください。
(3)申請書類の様式はこちらからダウンロードいただけますのでご活用ください。
ぜひ、この機会に応援商品の登録申請を検討していただきますよう、お願い申し上げます。