SCROLL

応援商品のシンボルマーク使用許可期間が「無期限」になります
お知らせ

このたび、国東半島宇佐地域世界農業遺産の応援商品について、国東半島宇佐地域世界農業遺産シンボルマークの使用許可期間を、次のとおり、「最大3年間」から「無期限」とする改定を行いました

これによって、現在販売いただいている応援商品については、3年ごとの更新を必要とせず、ずっと応援商品として販売いただけます

一度失効されてしまった方につきましても、ぜひ再申請のご検討をいただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

1 改定理由

これまで、国東半島宇佐地域世界農業遺産応援商品(以下、応援商品)にシンボルマークをご使用いただく際、最大3年間の使用許可期間が設けられており、期間終了時には更新手続きが必要でした。しかし、この更新作業が利用者にとって負担となり、更新を見送られるケースがありました。

そこで、応援商品のPR効果を最大限に高め、より多くの方に制度をご活用いただくため、応援商品におけるシンボルマークの使用許可期間の上限を撤廃し、「無期限」とすることとしました。これにより、応援商品については一度申請・承認いただければ、更新の手間なく、永続的にシンボルマークをご使用いただけます。

2 改定概要(下線部分の追記)

使用基準第4条(使用期限)

第4条 シンボルマークの使用許可期間は、承認日から起算して3年以内とし、使用許可期間満了後に引き続き使用する場合は、再度申請しなければならない。
2 シンボルマークの使用の範囲が第5条第3号(応援商品)に該当する場合には、前項の規定は適用せず、使用許可期間を定めないものとする。

第1号様式(使用申請書)

使用の目的  □ 応援商品(第5条第3号に該当するもの)
□ それ以外(内容:              )
(中略)
使用期間
※応援商品の場合、終期は記入不要
(自)令和 年 月 日 ~(至)令和 年 月 日

※改定後の使用基準や様式はこちらからご確認ください。

3 その他

(1)今回の新使用基準の施行にあたり、現在シンボルマークを使用中、または過去に使用いただいていた応援商品については、次の取り扱いをさせていただきます。

  • 令和8年2月16日時点でシンボルマークの使用期間中である応援商品:
    →手続きなしで、無期限の使用許可がなされたものといたします。(以降の更新作業は不要です)
  • 令和8年2月16日より前に使用期間が終了している応援商品:
    →使用期間が終了したものといたします。再度シンボルマークをご使用いただく場合は、改めて新規申請が必要となります。

(2)パンフレットやホームページでのシンボルマーク使用については、従来と同様に3年ごとに更新申請が必要となりますのでご注意ください。

(3)申請書類の様式はこちらからダウンロードいただけますのでご活用ください。

ぜひ、この機会に応援商品の登録申請を検討していただきますよう、お願い申し上げます。

キーワード